撰文:肖飒法律团队
作为连接法定貨幣と仮想資産の重要な橋渡し役として、暗号通貨OTC取引は、その匿名性や越境性などの特徴から、電信ネットワーク詐欺やネットギャンブルなどの違法犯罪活動に頻繁に利用され、資金の流通やマネーロンダリングの重要なルートとなっています。取引に従事する個人の仮想通貨商人や関連機関の関係者は、非常に高い刑事法的リスクに直面しています。飒姐チームは、この記事を通じて、刑事罪名の適用、主観的「明知」の認定、金額の閾値基準、司法実務の観点から、暗号通貨OTC取引の法的境界を体系的に分析し、関係者にリスク回避の指針を提供します。
暗号通貨OTC取引に参加する場合、取引資金の出所が電信ネットワーク詐欺やネットギャンブルなどの犯罪活動であることを明知または应知しながらも、支払い決済や資金移動などの支援を行った場合、複数の刑事罪名が発生する可能性があります。これには、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪、犯罪所得の隠匿・隠蔽罪、マネーロンダリング罪、さらには詐欺罪や賭博場開設罪などの上流犯罪の共犯と認定されるケースも含まれます。具体的な罪名の判断は、行為者の主観的認識、関与の程度、上流犯罪の性質、関与金額など複合的な要素を総合的に考慮する必要があります。特に注意すべきは、司法実務において「明知」の認定は、行為者の自己申告に依存せず、取引価格、取引方式、取引頻度、アカウントの異常状態、行為者の職業背景などの客観的証拠を総合的に推定して行われる点です。一定の支払い決済金額や違法所得額の基準に達した場合、「情節严重」と認定され、より厳しい刑罰を受けることになります。したがって、厳格な顧客身分確認と資金源の審査メカニズムを構築することが、OTC参加者にとって必須の課題となっています。
一、幇助罪と上流犯罪の共犯の区分
上流犯罪に対して支払い決済の支援を行うことは、暗号通貨OTC取引における最も主要な刑事行為モデルであり、その刑事責任の認定の核心は、独立した幇助情報ネットワーク犯罪活動罪(以下「幇助罪」)を構成するのか、それとも上流犯罪の行為者と共謀して共同犯罪を成立させるのかの区別にあります。
幇助罪を構成する核心的特徴は、不特定のネット犯罪活動に対して「一対多」の支払い決済支援を提供することであり、行為者と上流犯罪の行為者との間には、通常、事前の共謀や安定した協力関係は存在しません。中華人民共和国刑法(2023年改正)第287条によると、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うことを明知し、その支払い決済等の支援を行い、情節が深刻な場合には幇助罪が成立します。最高人民法院・最高人民検察院の「非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释」第12条は、支払い決済金額が20万元以上、広告投放などの方式で資金を提供した場合は5万元以上、または違法所得が1万元以上の場合、「情节严重」と認定すべきと明示しています。さらに、「关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)」では、支払い決済機能を持つインターネットアカウントやネット決済インターフェースの買収・販売・賃貸行為も「幇助」に含め、仮想通貨取引プラットフォームのアカウントを通じた資金流通行為を直接カバーしています。
司法実務では、この種のケースは頻繁に見られます:(2024)冀0803刑初1号事件では、被告人吴某海が複数の支付宝アカウントを利用し、ギャンブルプラットフォームの支払い決済支援を行い、関与金額は378万元と認定され幇助罪に該当;(2025)吉0303刑初67号事件では、被告人付某が他人の銀行カードを利用してギャンブルサイトへの送金を行い、関与流水は609万元超とされ、幇助罪で有罪判決を受けています。注意すべきは、直接送金操作を行わなくても、他者に支払い決済ツールの提供や促進を行う行為も罪に問われる可能性がある点です。(2024)新4002刑初30号事件では、闵某が赵某のネットギャンブル犯罪を知りながら、銀行カードを紹介し、最終的に幇助罪の共犯と認定されました。
もし行為者と上流犯罪の行為者が事前に共謀または安定した協力関係を形成している場合、上流犯罪の共犯と認定される可能性があります。最高人民法院・最高人民検察院・公安部の「网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见」によると、他人の詐欺やギャンブル犯罪を知りながら、その費用決済等の支援を行った場合は、それぞれ詐欺罪やギャンブル罪の共犯とされます。ギャンブルサイトに対して資金決済サービスを提供し、サービス料1万元以上や賭資20万元以上の収受があった場合は、賭博場開設罪の共犯とみなされます。2025年河北省邯郸市中級人民法院の案件では、仮想資産「灵石」を賭博のチップとして設定したプラットフォームにおいて、プレイヤーが某信、某宝、某魚などのチャネルを通じて「灵石」を売買し、OTC取引チェーンを形成し、関与金額は超過5.57億元に達しました。過去に賭博場開設罪で有罪判決を受けた許某は、プラットフォームの賭博関与を知りながら、一级代理として活動し、朋友圈を通じて下位プレイヤーを勧誘し、某魚アプリを利用して「灵石」を売買し利益を得て、最終的に賭博場開設罪の共犯と認定されました。(2024)闽0721刑初4号、(2024)吉0284刑初97号などの案件も、継続的かつ専門的な資金流通サービスを提供し、賭博場開設罪の共犯と認定されやすいとしています。「关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见」では、他人の情報ネットワーク犯罪を支援するために銀行口座や決済口座を事前に共謀または協力関係を形成して提供した場合は、上流犯罪の共犯とみなされます。典型的なケースでは、被告人付某が電信詐欺グループと事前に協議し、口座を買収・移転し、詐欺資金を移動させた行為は、詐欺罪の共犯と認定され、幇助罪よりも重い刑期となることが示されており、OTC商家にとって非常に警鐘を鳴らす結果となっています。
二、主観的「明知」の認定について
「明知」は、幇助罪、隠匿罪、マネーロンダリング罪などの構成要件の核心的な主観的要素であり、司法実務では「反証可能な推定」原則を採用しています。つまり、客観的行為に基づいて主観的認識を推定し、行為者が反証を提出できる仕組みです。
関連する司法解釈や会議の議事録は、「明知」の推定状況を明示しています。「关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释」では、監督当局から通知を受けた後も実施した場合、取引価格や方式が明らかに異常な場合、違法犯罪に特化した技術支援を提供した場合、頻繁に隠密上網措置を採用して監督を逃れようとした場合などが挙げられます。「关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)」では、取引回数、行為者の認知能力、過去の経験、利益獲得状況などの主客観的要素を総合的に認定する必要があり、電信・銀行業界の従事者が職務上の便宜を利用してアカウントを不法に開設・販売した場合は、直接「明知」と推定されるとしています。「断卡」行動に関する会議の議事録では、省を越えたまたは複数人での大量カード発行、詐欺リスクの通知後も取引を続ける、アカウントが凍結された後も使用し続ける、頻繁に暗号通信を利用する、調査に備えた事前の対応策を準備しているなどの特徴も補足されています。
これらの推定状況は、OTC取引において非常に一般的です。例えば、Telegramなどの暗号通信ツールの使用、取引アカウントの頻繁な変更、市場価格から乖離した取引価格などは、司法機関が「明知」を推定する有力な根拠となり得ます。司法実務では、「明知」の認定は被告人の供述に依存せず、たとえ行為者が否認しても、取引の時間・場所の異常、資金移動の経路の疑わしさなどの証拠があれば、全体の証拠から主観的認識を推定し、審査基準はますます厳格になっています。
推定規則は厳しいものの、行為者には抗弁の余地もあります。「善意取得」は重要な抗弁の方向性です。司法解釈の「相反証拠がある場合を除く」規定によると、行為者が実際に知らなかったことを証明し、合理的な注意義務を尽くした場合は、犯罪とみなされない可能性があります。実務では、OTC商家が単一プラットフォームでの出品、長期間登録された売り手の選別、資金源の用途の事前確認、買い手に対して銀行流水や身分証明(動画録画含む)、送金情報の一致性検証などを行う場合、合理的な審査義務を履行したと認められ、「善意取得」として扱われることがあります。これにより、顧客身分確認(KYC)、資金源の審査、取引記録の保存などの仕組みを整備することが、刑事リスクの防止において重要となります。また、供述や電子証拠は、主観的状態の認定にとって極めて重要であり、取調べ時の供述内容、取引過程のコミュニケーション記録、コンプライアンス審査記録などは、「明知」の有無を証明する核心的証拠となり得ます。
三、隠匿罪とマネーロンダリング罪の適用
OTC取引において、犯罪収益の出所が特に重大な犯罪に由来する場合、行為者は幇助罪や上流犯罪の共犯に加え、犯罪所得の隠匿・隠蔽罪(以下「掩隐罪」)やマネーロンダリング罪に触れる可能性があります。これらは、洗浄行為の取り締まりにおいてよりターゲットを絞った規定です。
掩隐罪の適用範囲は広く、「中华人民共和国刑法(2023年改正)」第312条によると、犯罪所得やその収益を知りながら隠匿・移転・買収・販売代行・その他の方法で隠蔽・隠蔽した場合に成立します。「その他の方法」には、資金口座の提供や送金・決済を通じた資金移動も含まれます。「关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释」では、隠蔽・隠蔽額が10万元以上の場合、「情节严重」とされ、3年以上7年以下の有期懲役が科されます。2025年皖0111刑初111号事件では、被告人程某乔と王某格が仮想通貨を購入して犯罪所得を移転し、金額はそれぞれ81万元と67万元超と認定され、掩隐罪かつ「情节严重」とされました。2024年晋0724刑初109号や京0102刑初562号などの複数の案件では、被告人が銀行カードや仮想通貨を提供して詐欺資金の移動を支援し、掩隐罪で有罪判決を受けています。これらは、詐欺の資金移動や換金行為を取り締まるための一般的な罪名です。
洗浄行為の上流犯罪は、麻薬犯罪、暴力団組織犯罪、テロ活動犯罪、密輸犯罪、贈収賄犯罪、金融秩序破壊犯罪、金融詐欺犯罪の7類に限定されます。「中华人民共和国刑法(2023年改正)」第191条は、これらの犯罪の所得や収益を仮想資産取引を通じて移転・変換した場合、「その他の方法で犯罪所得や収益の出所・性質を隠蔽・隠蔽した」と認定されると規定しています。実務分析では、新たに制定された洗浄司法解釈の推定論理は、掩隐罪にも適用でき、審査基準はより厳格になっています。例えば、銀行カードが凍結された後も取引を続ける行為は、「应知」の推定において重要な根拠となり得ます。これらの犯罪資金が関与する取引は、仮想通貨を通じて移転される場合、洗浄罪と違法経営罪の両方に触れる可能性があり、想像的競合の関係にあり、いずれかの重罪を選択して処罰されることになります。洗浄罪の情節が深刻(例えば、洗浄額が500万元超)であれば、違法経営罪の「情节特别严重」(経営額2,500万元超)よりも重い刑罰が科される可能性があります。
四、業界規制と行政罰
暗号通貨OTC取引は、刑事責任だけでなく、明確な業界規制や行政罰にも直面し、「刑事+行政」の二重規制体制を形成しています。業界の自主規制の観点からは、「中国支付清算协会は2025年の決済違反行為重点通報事項の公告」「2024年の決済違反行為重点通報事項の公告(第一期)」などで、「電信ネットワーク詐欺や越境ギャンブルなどの違法取引に対する支払いサービスの提供行為」が重点通報事項として挙げられ、業界のレッドラインが明確に示されています。国家レベルでは、「中华人民共和国反电信网络诈骗法」第25条は、いかなる団体や個人も、他人の電信ネットワーク詐欺活動に対して仮想通貨取引やマネーロンダリングの支援・協力を行うことを禁止し、インターネットサービス提供者に対して支払い決済の監視と識別を義務付けています。さらに、「中国人民銀行など複数部門による虚拟货币取引の炒作リスクの防止と対処に関する通知」では、法定通貨と仮想通貨の交換業務を含む仮想通貨関連の業務活動を一律に禁止し、違反した場合は刑事責任を追及すると明示しています。これらの規定は、行政規制と刑事責任の両面から、仮想通貨取引の違法性を明確にしています。
結語
暗号通貨OTC取引における法的リスクの防止は、「主観的に知らなかった」ことと「コンプライアンスの徹底」の二つの底線を守ることにあります。OTC商家や関係者は、顧客身分の確認、資金源の審査、取引記録の保存などのコンプライアンス体制を整備し、取引価格の異常やアカウントの頻繁な変更、暗号通信を利用した監督回避行為を積極的に回避するとともに、司法実務や規制政策の動向に注意を払う必要があります。法的境界を明確にし、コンプライアンスの底線を堅持することで、刑事・行政リスクを効果的に防止し、違法犯罪の連鎖に巻き込まれることを避けることができるのです。