【財新網】2026年4月以降、企業が設定した住宅公積金の拠出比率が国家の上限(12%)を下回る深圳の従業員は、企業の拠出比率と国家の上限の間で自主的に個人拠出比率を選択できる。3月16日に公表された修正後の《深圳市住宅公積金管理条例》(以下《管理条例》)において、上記の調整が行われた。《管理条例》第十八条によると、企業が従業員のために拠出する住宅公積金の比率は、国家が定める上限と下限の範囲内で選定しなければならない。同一企業は一つの拠出比率しか選択できない。従業員個人の拠出比率は原則として企業の拠出比率と一致させることとし、自主的に拠出比率を引き上げる場合は、企業の拠出比率を超えない範囲で高く設定できるが、国家の定める上限を超えてはならない。
深圳、住宅公積金の新規則を公布 職員の拠出比率が企業の拠出比率を超えることが可能に
【財新網】2026年4月以降、企業が設定した住宅公積金の拠出比率が国家の上限(12%)を下回る深圳の従業員は、企業の拠出比率と国家の上限の間で自主的に個人拠出比率を選択できる。
3月16日に公表された修正後の《深圳市住宅公積金管理条例》(以下《管理条例》)において、上記の調整が行われた。
《管理条例》第十八条によると、企業が従業員のために拠出する住宅公積金の比率は、国家が定める上限と下限の範囲内で選定しなければならない。同一企業は一つの拠出比率しか選択できない。従業員個人の拠出比率は原則として企業の拠出比率と一致させることとし、自主的に拠出比率を引き上げる場合は、企業の拠出比率を超えない範囲で高く設定できるが、国家の定める上限を超えてはならない。