今日は中央二院が内部会議を開催し、多くの人が関心を持つ問題について議論しました:


個人の仮想通貨取引は、果たして犯罪に当たるのか?どのような場合に線を越えるのか?
簡単にまとめると、核心は三点👇
一、マネーロンダリングについて:重要なのは「結果」ではなく「知っていたかどうか」
すべての「資金が洗浄された」ことが必ずしも犯罪を構成するわけではなく、前提はあなたが資金が犯罪収益であることを知っていたかどうか。
知らなかった場合、一般的にマネーロンダリング犯罪とは認定されません。
二、マネーロンダリングの「既遂」の基準は実は非常に低い
資金の隠蔽や秘匿行為に着手しただけで、既遂とみなされる可能性があります。
例えば:
👉 ブラックU(黒資金)と知りつつ、ミキサーを使ってETHやBTCに換える行為自体がすでに洗浄を完了させている。
三、単なる個人の持ち币や投資は、一般的に違法営利行為には認定されません
自分で買い、売り、長期保有し、正常な取引を行う場合、
通常は犯罪と直接認定されません。
⚠️ 実際に問題になりやすいのは「ブロックの移動」とOTC業者です
もしあなたが相手が外貨規制を回避しようとしていることを知っている場合、
例えば人民元をドルに換え、USDTを通じて取引を手伝う場合、
この行為は法律上次のように認定される可能性があります:
👉 外貨の変形売買に見せかけて国家の外貨管理秩序を乱す
金額が大きく、状況が深刻な場合、
違法営利行為や共犯とみなされる可能性があります。
一言でまとめると:
仮想通貨取引自体は原罪ではありませんが、
知っていて代行し、通路化する操作こそがリスクの集中するポイントです
ETH0.54%
BTC0.08%
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