**ヨーロッパの暗号通貨規制環境は急速に強化されています。** キプロス証券取引委員会(CySEC)は、EUの暗号資産市場規制(MiCAR)がデジタル資産企業の運営方法を一新し、暗号サービス提供者が逃せない期限の連鎖を引き起こすことを示唆しています。## **10月30日:EEA拠点の事業者にとっての厳格なライン**最も差し迫ったタイムラインは欧州経済領域(EEA)に関するものです。CySECは**2024年10月30日以降、EEAに設立された事業者からの規制通知を受け付けなくなる**と発表しました—既存の国内枠組みの下でグランドファザーリングのステータスを求めるCASPにとっては絶対的な締め切りです。この期限により、事業者が移行保護を確保するための期間は事実上終了します。## **2024年12月:新ルールの施行開始**2024年12月30日以降、EUの包括的なデジタル資産規制が正式に暗号資産サービス提供者に適用されます。その日以降、CySECは旧国内規則の下での申請を受け付けなくなります。規制当局はこれが恒久的な変化を示すものであり、運営を希望する事業者は施行日以降、従来の登録に頼ることはできないと強調しました。## **移行期間:既存の提供者はどうなるか**ここで規則は柔軟性を持たせています。2024年12月30日以前にキプロスの国内規制の下で登録したサービス提供者は猶予期間を得ます。これらの運営者は、2026年7月1日まで—または、規制第63条に基づく正式な承認または拒否を受けるまで—サービスの提供を継続できます。この2年間の猶予は重要です。既存のCASPはライセンス申請の準備を進めることができ、CySECは申請は欧州委員会が詳細な規制基準を最終化した後にのみ受け付けると示しています。## **より広範なコンプライアンスの現実**トークン発行者にとっては、すでにタイムラインは動き出しています。MiCARは2024年6月30日に暗号資産およびリファレンストークン発行者に適用されました。サービス提供者は今や、旧規制体制とヨーロッパの統一されたデジタル資産フレームワークとの明確な境界線である12月の転換点に直面しています。この段階的な実施は、ブリュッセルの戦略を明らかにしています:発行者には先行して準備を促しつつ、サービス提供者が中央集権的EU基準に適応できるよう移行期間を設けることです。**ヨーロッパで運営または運営を計画している暗号企業は、これらの日時を絶対的なマイルストーンとして扱うべきです。**
EU MiCARコンプライアンス取り締まり:キプロス、暗号サービス提供者向けの重要な10月期限を設定
ヨーロッパの暗号通貨規制環境は急速に強化されています。 キプロス証券取引委員会(CySEC)は、EUの暗号資産市場規制(MiCAR)がデジタル資産企業の運営方法を一新し、暗号サービス提供者が逃せない期限の連鎖を引き起こすことを示唆しています。
10月30日:EEA拠点の事業者にとっての厳格なライン
最も差し迫ったタイムラインは欧州経済領域(EEA)に関するものです。CySECは2024年10月30日以降、EEAに設立された事業者からの規制通知を受け付けなくなると発表しました—既存の国内枠組みの下でグランドファザーリングのステータスを求めるCASPにとっては絶対的な締め切りです。この期限により、事業者が移行保護を確保するための期間は事実上終了します。
2024年12月:新ルールの施行開始
2024年12月30日以降、EUの包括的なデジタル資産規制が正式に暗号資産サービス提供者に適用されます。その日以降、CySECは旧国内規則の下での申請を受け付けなくなります。規制当局はこれが恒久的な変化を示すものであり、運営を希望する事業者は施行日以降、従来の登録に頼ることはできないと強調しました。
移行期間:既存の提供者はどうなるか
ここで規則は柔軟性を持たせています。2024年12月30日以前にキプロスの国内規制の下で登録したサービス提供者は猶予期間を得ます。これらの運営者は、2026年7月1日まで—または、規制第63条に基づく正式な承認または拒否を受けるまで—サービスの提供を継続できます。
この2年間の猶予は重要です。既存のCASPはライセンス申請の準備を進めることができ、CySECは申請は欧州委員会が詳細な規制基準を最終化した後にのみ受け付けると示しています。
より広範なコンプライアンスの現実
トークン発行者にとっては、すでにタイムラインは動き出しています。MiCARは2024年6月30日に暗号資産およびリファレンストークン発行者に適用されました。サービス提供者は今や、旧規制体制とヨーロッパの統一されたデジタル資産フレームワークとの明確な境界線である12月の転換点に直面しています。
この段階的な実施は、ブリュッセルの戦略を明らかにしています:発行者には先行して準備を促しつつ、サービス提供者が中央集権的EU基準に適応できるよう移行期間を設けることです。
ヨーロッパで運営または運営を計画している暗号企業は、これらの日時を絶対的なマイルストーンとして扱うべきです。