先物取引がイスラム教の原則に適合するかどうかは、現代のムスリム投資家や学者の間で依然として議論の的となっています。この意見の相違は、宗教当局が伝統的なイスラム金融法を現代の金融商品に適用する際の解釈の違いに起因しています。
イスラム法学のいくつかの基本概念がこの議論の土台となっています。ガラル (過度の不確実性や曖昧さ)は重要な懸念事項の一つであり、イスラム法は取引時に物理的に所有していない資産の販売を明確に禁止しています。ティルミジーに記録された有名なハディースには、「あなたのものではないものを売るな」と記されており、このような取引に対する明確な先例となっています。
リバ (利息や高利)もまた大きな障害となります。先物市場は通常、レバレッジやマージンの仕組みを伴い、利息に基づく借入や日々の資金調達費用を必要とします。イスラム教の教義は、たとえ金額が小さくても、いかなる形のリバも厳格に禁じています。さらに、マイシル (ギャンブルや偶然に基づく取引)は、多くの先物契約に内在する投機的性質を表しており、参加者が原資産を所有せず、または使用する意図も持たずに価格変動に賭けることを指します。
即時決済の要件も事態を複雑にしています。伝統的なイスラム契約である(サラムとバイ・アル=サルフ)は、少なくとも一方の当事者が直ちに義務を履行することを求めており、支払いまたは資産の引き渡しを行います。先物市場は、その構造上、引き渡しと支払いを将来に延期するため、この基本原則に違反しています。
圧倒的多数のイスラム金融当局は、現代の市場で行われている従来の先物取引はハラム (禁じられた)活動であると判断しています。AAOIFI (イスラム金融機関の会計・監査機構)は、標準的な先物契約に対して明確な禁止を出しています。伝統的なイスラム学派、例えばダルル・ウルーム・デオバンドや類似の機関も、先物取引をハラムと分類しています。
このコンセンサスは、主にガラル、リバ、マイシルの三要素の交差点に基づいており、これらが個別または集合的に先物契約をイスラム法と相容れないものにしています。
現代のイスラム経済学者の少数意見として、特定の制約を満たす「一定の」フォワード型契約は適合する可能性があると示唆する見解もあります。これらの条件には、
このような契約は、従来のイスラムサラム契約 (前払い購入契約)により近く、これらの厳格な条件下でも、学者間で許容性について意見が分かれることがあります。
イスラムの原則に沿った市場参加を望むムスリム投資家には、いくつかの適合した代替案があります。シャリーアのガイドラインに従ったイスラム投資信託は、多様な投資先へのエクスポージャーを提供しつつ、宗教的な遵守を維持します。シャリーア適合の株式への直接投資も一つの選択肢です。また、実資産を裏付けとしたサクク(イスラム債券)市場も重要です。これは、利息を伴わない実資産に裏付けられた債券であり、商品、不動産、実体企業の株式などの実資産投資は、イスラム金融の哲学により自然に沿います。
イスラム金融機関や学者は、標準的な先物市場に対して禁止が堅持されると考えています。一部の現代イスラム経済学者は、シャリーアに適合するデリバティブの理論的存在可能性を模索していますが、一般的には現在利用可能な従来の先物構造はこれらの仮説的基準を満たしていないと認めています。合意としては、イスラム金融の革新によって適合する商品が将来的に生まれる可能性はあるものの、現行の先物市場はそのような解決策を示していません。
実際のところ、多くのムスリムトレーダーにとっては明白です。従来の先物取引は、確立された学者の権威と法学的分析に基づき、イスラム金融の範囲外に位置しています。
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先物市場での取引はイスラム法の下でハラームと見なされるのか?包括的な分析
先物取引がイスラム教の原則に適合するかどうかは、現代のムスリム投資家や学者の間で依然として議論の的となっています。この意見の相違は、宗教当局が伝統的なイスラム金融法を現代の金融商品に適用する際の解釈の違いに起因しています。
争点となるイスラム金融の基本原則
イスラム法学のいくつかの基本概念がこの議論の土台となっています。ガラル (過度の不確実性や曖昧さ)は重要な懸念事項の一つであり、イスラム法は取引時に物理的に所有していない資産の販売を明確に禁止しています。ティルミジーに記録された有名なハディースには、「あなたのものではないものを売るな」と記されており、このような取引に対する明確な先例となっています。
リバ (利息や高利)もまた大きな障害となります。先物市場は通常、レバレッジやマージンの仕組みを伴い、利息に基づく借入や日々の資金調達費用を必要とします。イスラム教の教義は、たとえ金額が小さくても、いかなる形のリバも厳格に禁じています。さらに、マイシル (ギャンブルや偶然に基づく取引)は、多くの先物契約に内在する投機的性質を表しており、参加者が原資産を所有せず、または使用する意図も持たずに価格変動に賭けることを指します。
即時決済の要件も事態を複雑にしています。伝統的なイスラム契約である(サラムとバイ・アル=サルフ)は、少なくとも一方の当事者が直ちに義務を履行することを求めており、支払いまたは資産の引き渡しを行います。先物市場は、その構造上、引き渡しと支払いを将来に延期するため、この基本原則に違反しています。
学者のコンセンサス
圧倒的多数のイスラム金融当局は、現代の市場で行われている従来の先物取引はハラム (禁じられた)活動であると判断しています。AAOIFI (イスラム金融機関の会計・監査機構)は、標準的な先物契約に対して明確な禁止を出しています。伝統的なイスラム学派、例えばダルル・ウルーム・デオバンドや類似の機関も、先物取引をハラムと分類しています。
このコンセンサスは、主にガラル、リバ、マイシルの三要素の交差点に基づいており、これらが個別または集合的に先物契約をイスラム法と相容れないものにしています。
厳格な条件下での限定的例外
現代のイスラム経済学者の少数意見として、特定の制約を満たす「一定の」フォワード型契約は適合する可能性があると示唆する見解もあります。これらの条件には、
このような契約は、従来のイスラムサラム契約 (前払い購入契約)により近く、これらの厳格な条件下でも、学者間で許容性について意見が分かれることがあります。
イスラム投資家のための代替手段
イスラムの原則に沿った市場参加を望むムスリム投資家には、いくつかの適合した代替案があります。シャリーアのガイドラインに従ったイスラム投資信託は、多様な投資先へのエクスポージャーを提供しつつ、宗教的な遵守を維持します。シャリーア適合の株式への直接投資も一つの選択肢です。また、実資産を裏付けとしたサクク(イスラム債券)市場も重要です。これは、利息を伴わない実資産に裏付けられた債券であり、商品、不動産、実体企業の株式などの実資産投資は、イスラム金融の哲学により自然に沿います。
専門家の見解
イスラム金融機関や学者は、標準的な先物市場に対して禁止が堅持されると考えています。一部の現代イスラム経済学者は、シャリーアに適合するデリバティブの理論的存在可能性を模索していますが、一般的には現在利用可能な従来の先物構造はこれらの仮説的基準を満たしていないと認めています。合意としては、イスラム金融の革新によって適合する商品が将来的に生まれる可能性はあるものの、現行の先物市場はそのような解決策を示していません。
実際のところ、多くのムスリムトレーダーにとっては明白です。従来の先物取引は、確立された学者の権威と法学的分析に基づき、イスラム金融の範囲外に位置しています。