## 歴史の転換点から見る現代の困難十五年前、ビットコインの登場は従来の金融の独占構造を打破した。家庭用コンピュータで採掘可能な実験的なものであったが、今や数十億ドルの資金とエネルギーを必要とするグローバル資産へと進化している。これは技術の進歩だけでなく、規制態度の完全な変化も背景にある。2008年の金融危機後、各国の規制当局は一つの問題に気づき始めた:制約のない金融システムはシステミックリスクをもたらす。この論理は暗号資産にも当てはまる。2022年の連鎖的な爆発事件は転換点となり、意思決定者たちはこの新興資産クラスへの対応を真剣に考え始めた。暗号産業の衰退というよりは、その制度化の始まりと言える。## アメリカの実用的な選択2025年のワシントンの権力交代は明らかな変化をもたらした。新政権は暗号産業に対する態度を「敵対」から「包容」へと転換させた。Paul AtkinsがSECを掌握した後、前任のGary Gensler時代と対照的に、新たな「Project Crypto」計画は五つの主要方向を明確に示した:- 明確な連邦規制枠組みの構築- カストディ機関と取引所の市場競争の確保- オンチェーンのイノベーションと分散型金融の推進- 資産発行の具体的な運用空間の創出- 商業的実現性とイノベーションの免除促進さらに重要なのは、財務省の態度も変わりつつあることだ。ステーブルコインはもはやシステミックリスクと見なされず、むしろドルの国際的影響力の延長ツールとなった。USDCやUSDTなどのステーブルコインは米国債市場の重要な買い手となり、このウィンウィンの構図は金融機関の参加を促している。J.P.モルガンは2025年に暗号資産担保ローン事業を開始し、ウォール街がこの市場に正式に門戸を開いたことを示した。ゴールドマン・サックスやブラックロックなどの機関の追随により、暗号資産の機関化は不可逆的となっている。## 法的枠組みの進化《GENIUS法案》(2025年7月成立)は、ステーブルコインが1:1の国債準備金で支えられることを義務付け、リスク資産から地政学的ツールへと変貌させた。これにより、民間のステーブルコイン発行者は合法的な地位を得た。一方、《CLARITY法》は下院で議論中であり、この法案が成立すればSECとCFTCの権限境界を明確にし、証券と商品をめぐる定義問題を根本的に解決し、「一時的指針」の状態を終わらせる。最も重要なのは、SAB 121会計基準の廃止だ。この技術的規則は、銀行が暗号資産を負債として扱うことを求めていたが、その廃止により、機関投資家や年金基金が暗号市場に参入しやすくなった。## ヨーロッパの規制のジレンマアメリカの開放的な姿勢と対照的に、EUは逆の路線を取った。2025年に全面施行された《暗号資産市場規則》(MiCA)は、スタートアップ企業を主権銀行のように規制し、そのコンプライアンスコストは多くの暗号企業にとって高すぎて参入を断念させるほどだ。MiCAの問題点は範囲の誤認識にある。すべての暗号資産サービス提供者(CASPs)がEU内に登録事務所を設置し、特定の資格を持つ常駐取締役を雇用し、分離されたカストディを実施することを求めている。これらの要件は伝統的金融向けに設計されたMiFID II体系を踏襲しており、新興産業に対して「規制の堀」を築いている。さらに破壊的なのは、ユーロ以外のステーブルコインに対する実質的な禁止だ。EUは「通貨主権の保護」を名目に、USDTなどの世界的に流動性の高いステーブルコインの欧州での使用を事実上禁止した。これにより取引の自由度は制限され、流動性の低い「ユーロトークン」を使わざるを得ない「流動性の罠」が生まれている。ドイツの規制当局BaFinはコンプライアンスの機械と化し、フランスの「Web3センター」の野心は自ら築いた高い壁にぶつかった。結果として、多くのスタートアップはドバイ、ジャージー島、チューリッヒへと流出している。## スイスのバランスの道米欧の対立の外側で、スイスは第三の道を見出した。《分散型台帳技術法》(DLT-Law、2021年)は、暗号資産を法的に十分に認めつつ、《仮想資産サービス提供者条例》を通じて国際基準の「旅行ルール」を実施し、マネーロンダリング対策を確保している。ポイントは、スイスの規制枠組みが論理的でありながら複雑すぎず、ユーザーを保護しつつ、開発者に十分な法的確実性を与えていることだ。チューリッヒ山谷が暗号創始者の集積地となったのは、このバランスのためだ——アメリカのように模索を続ける必要もなく、ヨーロッパのように高い壁を設ける必要もない。## 世界的な規制のアービトラージ時代の到来予見されるのは、暗号産業が地理的に分裂した段階に入ることだ。消費者側はアメリカ・ヨーロッパに集中し、完全なKYC審査と税務規制を受け、伝統的な銀行と深く連携する。一方、プロトコル層(開発者、基金会、ベンチャーキャピタル)はスイス、新加坡、アラブ首長国連邦などの「合理的な司法管轄区」へと移行する。これは産業の衰退ではなく、世界の金融構造の再配分だ。アメリカはビットコイン建ての保険、暗号担保資産、戦略的備蓄などの革新的な商品を提供し、世界の金融センターとしての地位を堅持している。一方、ヨーロッパは「金融博物館」へと転落するリスクに直面している——完璧な法的枠組みを持ちながら、実際のユーザーには致命的な制約を課している。## 制度化の必然性1933年の米国証券法の成立から2008年の金融危機後の規制強化まで、歴史は何度も証明している:金融イノベーションは最終的に制度の枠組みに収まるということだ。暗号資産も例外ではない。重要なのは、「規制の有無」ではなく、「どう規制するか」だ。米国は「境界を明確にしつつイノベーションを促進する」路線を選び、ヨーロッパは「包括的な規制と厳格な管理」を選択した。どちらのモデルも正当性を持つが、市場は足で投票している。刑法305などの関連規定により、金融犯罪の防止には制度的枠組みが必要だ。米国のやり方は、その枠組みの中でイノベーションの余地を残す一方、ヨーロッパは枠組み自体に障壁を作り出している。結果は明らかだ:人材、資本、イノベーションは米国に集まっている。## 結び暗号資産はマクロ資産クラスとして定着した。問題は「受け入れるか否か」ではなく、「どう受け入れるか」だ。米国は自らに有利な世界金融秩序を積極的に形成しようとしている一方、ヨーロッパは自己防衛の罠に陥り、最終的には周縁化される可能性が高い。これは技術の争いではなく、制度の競争だ。イノベーションとリスクのバランスを取れる法域こそ、今後十年のグローバル金融イノベーションの真の中心となるだろう。
グローバル暗号規制は分化期に入り:アメリカの実験場 vs ヨーロッパの保守的な壁
歴史の転換点から見る現代の困難
十五年前、ビットコインの登場は従来の金融の独占構造を打破した。家庭用コンピュータで採掘可能な実験的なものであったが、今や数十億ドルの資金とエネルギーを必要とするグローバル資産へと進化している。これは技術の進歩だけでなく、規制態度の完全な変化も背景にある。
2008年の金融危機後、各国の規制当局は一つの問題に気づき始めた:制約のない金融システムはシステミックリスクをもたらす。この論理は暗号資産にも当てはまる。2022年の連鎖的な爆発事件は転換点となり、意思決定者たちはこの新興資産クラスへの対応を真剣に考え始めた。
暗号産業の衰退というよりは、その制度化の始まりと言える。
アメリカの実用的な選択
2025年のワシントンの権力交代は明らかな変化をもたらした。新政権は暗号産業に対する態度を「敵対」から「包容」へと転換させた。
Paul AtkinsがSECを掌握した後、前任のGary Gensler時代と対照的に、新たな「Project Crypto」計画は五つの主要方向を明確に示した:
さらに重要なのは、財務省の態度も変わりつつあることだ。ステーブルコインはもはやシステミックリスクと見なされず、むしろドルの国際的影響力の延長ツールとなった。USDCやUSDTなどのステーブルコインは米国債市場の重要な買い手となり、このウィンウィンの構図は金融機関の参加を促している。
J.P.モルガンは2025年に暗号資産担保ローン事業を開始し、ウォール街がこの市場に正式に門戸を開いたことを示した。ゴールドマン・サックスやブラックロックなどの機関の追随により、暗号資産の機関化は不可逆的となっている。
法的枠組みの進化
《GENIUS法案》(2025年7月成立)は、ステーブルコインが1:1の国債準備金で支えられることを義務付け、リスク資産から地政学的ツールへと変貌させた。これにより、民間のステーブルコイン発行者は合法的な地位を得た。
一方、《CLARITY法》は下院で議論中であり、この法案が成立すればSECとCFTCの権限境界を明確にし、証券と商品をめぐる定義問題を根本的に解決し、「一時的指針」の状態を終わらせる。
最も重要なのは、SAB 121会計基準の廃止だ。この技術的規則は、銀行が暗号資産を負債として扱うことを求めていたが、その廃止により、機関投資家や年金基金が暗号市場に参入しやすくなった。
ヨーロッパの規制のジレンマ
アメリカの開放的な姿勢と対照的に、EUは逆の路線を取った。2025年に全面施行された《暗号資産市場規則》(MiCA)は、スタートアップ企業を主権銀行のように規制し、そのコンプライアンスコストは多くの暗号企業にとって高すぎて参入を断念させるほどだ。
MiCAの問題点は範囲の誤認識にある。すべての暗号資産サービス提供者(CASPs)がEU内に登録事務所を設置し、特定の資格を持つ常駐取締役を雇用し、分離されたカストディを実施することを求めている。これらの要件は伝統的金融向けに設計されたMiFID II体系を踏襲しており、新興産業に対して「規制の堀」を築いている。
さらに破壊的なのは、ユーロ以外のステーブルコインに対する実質的な禁止だ。EUは「通貨主権の保護」を名目に、USDTなどの世界的に流動性の高いステーブルコインの欧州での使用を事実上禁止した。これにより取引の自由度は制限され、流動性の低い「ユーロトークン」を使わざるを得ない「流動性の罠」が生まれている。
ドイツの規制当局BaFinはコンプライアンスの機械と化し、フランスの「Web3センター」の野心は自ら築いた高い壁にぶつかった。結果として、多くのスタートアップはドバイ、ジャージー島、チューリッヒへと流出している。
スイスのバランスの道
米欧の対立の外側で、スイスは第三の道を見出した。《分散型台帳技術法》(DLT-Law、2021年)は、暗号資産を法的に十分に認めつつ、《仮想資産サービス提供者条例》を通じて国際基準の「旅行ルール」を実施し、マネーロンダリング対策を確保している。
ポイントは、スイスの規制枠組みが論理的でありながら複雑すぎず、ユーザーを保護しつつ、開発者に十分な法的確実性を与えていることだ。チューリッヒ山谷が暗号創始者の集積地となったのは、このバランスのためだ——アメリカのように模索を続ける必要もなく、ヨーロッパのように高い壁を設ける必要もない。
世界的な規制のアービトラージ時代の到来
予見されるのは、暗号産業が地理的に分裂した段階に入ることだ。
消費者側はアメリカ・ヨーロッパに集中し、完全なKYC審査と税務規制を受け、伝統的な銀行と深く連携する。一方、プロトコル層(開発者、基金会、ベンチャーキャピタル)はスイス、新加坡、アラブ首長国連邦などの「合理的な司法管轄区」へと移行する。
これは産業の衰退ではなく、世界の金融構造の再配分だ。アメリカはビットコイン建ての保険、暗号担保資産、戦略的備蓄などの革新的な商品を提供し、世界の金融センターとしての地位を堅持している。一方、ヨーロッパは「金融博物館」へと転落するリスクに直面している——完璧な法的枠組みを持ちながら、実際のユーザーには致命的な制約を課している。
制度化の必然性
1933年の米国証券法の成立から2008年の金融危機後の規制強化まで、歴史は何度も証明している:金融イノベーションは最終的に制度の枠組みに収まるということだ。暗号資産も例外ではない。
重要なのは、「規制の有無」ではなく、「どう規制するか」だ。米国は「境界を明確にしつつイノベーションを促進する」路線を選び、ヨーロッパは「包括的な規制と厳格な管理」を選択した。どちらのモデルも正当性を持つが、市場は足で投票している。
刑法305などの関連規定により、金融犯罪の防止には制度的枠組みが必要だ。米国のやり方は、その枠組みの中でイノベーションの余地を残す一方、ヨーロッパは枠組み自体に障壁を作り出している。結果は明らかだ:人材、資本、イノベーションは米国に集まっている。
結び
暗号資産はマクロ資産クラスとして定着した。問題は「受け入れるか否か」ではなく、「どう受け入れるか」だ。米国は自らに有利な世界金融秩序を積極的に形成しようとしている一方、ヨーロッパは自己防衛の罠に陥り、最終的には周縁化される可能性が高い。
これは技術の争いではなく、制度の競争だ。イノベーションとリスクのバランスを取れる法域こそ、今後十年のグローバル金融イノベーションの真の中心となるだろう。