今天被这个"個人持币での仮想通貨取引は違法か"の問題で投稿が殺到しています



"個人の持币や仮想通貨取引は一般的に違法な営業罪に該当しない"。

ここにはいくつかの言葉や細かい点があります。

第一、"違法な営業罪"に認定されない。なぜなら、個人の持币や仮想通貨取引には実際に営業行為がないからです。でも、他の法律に違反する可能性はありますか?

第二、個人が保有する暗号通貨や暗号通貨の取引行為は、現時点では法律の認可や保護を受けていません。

第三、持币用のウォレットや仮想通貨取引アプリはどこでダウンロードしたのですか?Google Chromeのプラグインはどうやってインストールしたのですか?

国内で"そのようなソフト"を使用するのはおそらく合法ではないようです。以前、プログラマーがそのようなソフトを使って得たプログラミング収入は……まして……
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