今日、この「仮想通貨の保有・トレードが違法かどうか」という問題がトレンドになった。



「個人による仮想通貨の保有・トレードは一般的に違法営業罪とは認定されない」。

ここにはいくつかの言葉と詳細があり、深掘りする余地がある。

第一に、「違法営業罪」とは認定されない。個人による仮想通貨の保有とトレードは実際に営業行為ではないからだ。しかし他の法律に違反する可能性はないのか?

第二に、個人が保有する仮想通貨、仮想通貨取引の行為は、現在のところ法律による認可と保護も受けていない。

第三に、仮想通貨のウォレット、トレードアプリはどこからダウンロードするのか?Googleブラウザプラグインはどのようにインストールするのか?

国内でそのような「ソフト」を使用することは合法のようには見えない。以前、プログラマーがそのようなソフトを使用した後に得たプログラミング収入も……それならなおさら……
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