出典:DefiPlanetオリジナルタイトル:SEC、暗号資産の保管、取引、投資家保護ルールを概説オリジナルリンク:https://defi-planet.com/2025/12/sec-outlines-custody-trading-and-investor-protection-rules-for-crypto-assets/## クイックブレイクダウン* SECは、既存の証券法が暗号資産の保管、取引、記録保持にどのように適用されるかを明確化。* ブローカー・ディーラーの保護は、証券として分類される暗号資産のみに適用され、それ以外のSIPCカバーは除外。* ガイダンスは、ブロックチェーン記録や暗号ETFのプロセスを認めつつ、コンプライアンス要件を維持。米国証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門は、暗号資産活動に対する連邦証券法の適用範囲を明確にする拡張ガイダンスを公開し、デジタル資産市場で活動するブローカー・ディーラー、取引プラットフォーム、マーケットインフラ提供者に追加の指針を提供しています。新たなFAQとして発表されたこのガイダンスは、保管、記録保持、ブロックチェーンベースの資産の取り扱いに関する業界の継続的な不確実性に対処しようとする規制当局の最新の試みを反映しています。## 保管ルールと投資家保護の限界この部門は、ブローカー・ディーラーの保管と財務責任を規定するExchange Act Rule 15c3-3は、連邦法に基づき証券と認定される暗号資産のみに適用されると再確認しました。証券としての定義を満たさない暗号資産はこのルールの範囲外となり、SIPCの保護対象外です。その結果、非証券暗号資産を保有する顧客は、ブローカー・ディーラーが倒産した場合にSIPCの保護を受けられません。ただし、SECのスタッフは、ブローカー・ディーラーが統一商法典第8条に基づく保管契約を構築することで、顧客資産が破産財団に含まれるのを防ぐことができると指摘しています。また、ガイダンスは、証明書化されていない暗号資産でも、「コントロール」を確立できることを明示しています。さらに、スポット暗号取引所上場商品(ETP)の現物の作成と償還を促進することは、既存の純資本規則の下で禁止されていません。## 取引、移転代理人、ブロックチェーン記録市場構造に関して、SECは、国内証券取引所や代替取引システムが、暗号資産証券と非証券暗号資産を含む取引ペアの取引を促進できると述べました。ただし、これらは適用される開示、報告、投資家保護要件を遵守する必要があります。また、登録された移転代理人は、規制基準を満たす限り、分散型台帳技術(DLT)を証券所有の公式記録として使用できると確認しました。この更新されたガイダンスは、トークン化証券の保管に関する以前のSECの声明を基にしており、伝統的な証券フレームワークを新興のブロックチェーンベースの市場インフラに適応させるための、当局のより広範な取り組みを反映しています。
SECは暗号資産の保管、取引、投資家保護に関するルールを概説
出典:DefiPlanet オリジナルタイトル:SEC、暗号資産の保管、取引、投資家保護ルールを概説 オリジナルリンク:https://defi-planet.com/2025/12/sec-outlines-custody-trading-and-investor-protection-rules-for-crypto-assets/
クイックブレイクダウン
米国証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門は、暗号資産活動に対する連邦証券法の適用範囲を明確にする拡張ガイダンスを公開し、デジタル資産市場で活動するブローカー・ディーラー、取引プラットフォーム、マーケットインフラ提供者に追加の指針を提供しています。
新たなFAQとして発表されたこのガイダンスは、保管、記録保持、ブロックチェーンベースの資産の取り扱いに関する業界の継続的な不確実性に対処しようとする規制当局の最新の試みを反映しています。
保管ルールと投資家保護の限界
この部門は、ブローカー・ディーラーの保管と財務責任を規定するExchange Act Rule 15c3-3は、連邦法に基づき証券と認定される暗号資産のみに適用されると再確認しました。証券としての定義を満たさない暗号資産はこのルールの範囲外となり、SIPCの保護対象外です。
その結果、非証券暗号資産を保有する顧客は、ブローカー・ディーラーが倒産した場合にSIPCの保護を受けられません。ただし、SECのスタッフは、ブローカー・ディーラーが統一商法典第8条に基づく保管契約を構築することで、顧客資産が破産財団に含まれるのを防ぐことができると指摘しています。
また、ガイダンスは、証明書化されていない暗号資産でも、「コントロール」を確立できることを明示しています。さらに、スポット暗号取引所上場商品(ETP)の現物の作成と償還を促進することは、既存の純資本規則の下で禁止されていません。
取引、移転代理人、ブロックチェーン記録
市場構造に関して、SECは、国内証券取引所や代替取引システムが、暗号資産証券と非証券暗号資産を含む取引ペアの取引を促進できると述べました。ただし、これらは適用される開示、報告、投資家保護要件を遵守する必要があります。
また、登録された移転代理人は、規制基準を満たす限り、分散型台帳技術(DLT)を証券所有の公式記録として使用できると確認しました。
この更新されたガイダンスは、トークン化証券の保管に関する以前のSECの声明を基にしており、伝統的な証券フレームワークを新興のブロックチェーンベースの市場インフラに適応させるための、当局のより広範な取り組みを反映しています。