出典:DigitalToday 原題:アップビットのハッキングで…金融当局、仮想資産業界にも「無過失賠償」を推進 原文リンク:https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=610807仮想資産取引所でハッキングやシステム事故が発生した場合、金融会社と同様に事業者に「無過失損害賠償責任」を課す案が推進されている。最近アップビットで400億ウォン台のハッキング事故が発生したが、現行法上、制裁や賠償を強制できる根拠がないとの指摘が出たことを受けたものだ。金融委員会は現在準備中の「仮想資産2段階立法案」に、仮想資産事業者にもハッキング・システム事故時の無過失賠償責任を課す条項を盛り込む案を検討している。現行の電子金融取引法(電金法)では、金融会社や電子金融業者はハッキングやシステム事故で利用者が損害を受けた場合、利用者に故意・重大な過失がない限り損害を賠償するよう規定している。しかし仮想資産事業者は電金法の適用対象ではなく、ハッキングやシステム事故が発生しても責任を問うのが難しい構造だ。昨年制定され施行中の「仮想資産利用者保護法」(1段階法)にもハッキングまたはシステム事故関連の条項がなく、最近のアップビット事故も重い懲戒につながりにくいとの見方が出ている。金融監督院長も最近の記者懇談会でアップビット事態に言及し、「安全性への信頼、システムセキュリティが仮想資産市場の生命だ。仮想資産2段階立法でこの部分を強化している」と述べた。セキュリティ侵害以外にもシステム事故は継続的に発生している。金融監督院から提出された資料によれば、2023年から2025年9月までの5大ウォン建て取引所(アップビット・ビッサム・コインワン・コービット・ゴパックス)では、合計20件のシステム事故が発生した。具体的には、▲ アップビット6件(被害者616人、被害金額3億1,996万7千ウォン) ▲ ビッサム4件(326人、8億8,308万ウォン) ▲ コインワン3件(47人、4,965万ウォン)である。コービットとゴパックスはそれぞれ1件、6件の事故が発生したが、被害賠償対象はなかった。仮想資産2段階立法案には、現行電金法上の安全性・信頼性確保義務と課徴金条項が相当部分反映される見込みだ。事業者が人員・施設・電子装置などの基準を備え、情報技術(IT)関連計画を毎年策定して金融委に提出する内容などが盛り込まれる予定とされている。また、ハッキング事故の課徴金も電金法レベルに強化する案が議論されている。現在国会には、ハッキング事故が発生した金融会社に売上高の3%まで課徴金を科せるようにする電金法改正案が提出されており、この法案が通過すれば仮想資産事業者にもこれと同等の課徴金が適用される可能性が高い。現行の課徴金は最大5億ウォンにとどまっている。金融当局関係者は「電金法改正で課徴金水準が大幅に強化されれば、仮想資産事業者もその基準に合わせる方向で議論中だ」と説明した。
アップビットのハッキングで…金融当局、仮想資産業界にも「無過失賠償」を推進
出典:DigitalToday
原題:アップビットのハッキングで…金融当局、仮想資産業界にも「無過失賠償」を推進
原文リンク:https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=610807
仮想資産取引所でハッキングやシステム事故が発生した場合、金融会社と同様に事業者に「無過失損害賠償責任」を課す案が推進されている。
最近アップビットで400億ウォン台のハッキング事故が発生したが、現行法上、制裁や賠償を強制できる根拠がないとの指摘が出たことを受けたものだ。
金融委員会は現在準備中の「仮想資産2段階立法案」に、仮想資産事業者にもハッキング・システム事故時の無過失賠償責任を課す条項を盛り込む案を検討している。
現行の電子金融取引法(電金法)では、金融会社や電子金融業者はハッキングやシステム事故で利用者が損害を受けた場合、利用者に故意・重大な過失がない限り損害を賠償するよう規定している。
しかし仮想資産事業者は電金法の適用対象ではなく、ハッキングやシステム事故が発生しても責任を問うのが難しい構造だ。
昨年制定され施行中の「仮想資産利用者保護法」(1段階法)にもハッキングまたはシステム事故関連の条項がなく、最近のアップビット事故も重い懲戒につながりにくいとの見方が出ている。
金融監督院長も最近の記者懇談会でアップビット事態に言及し、「安全性への信頼、システムセキュリティが仮想資産市場の生命だ。仮想資産2段階立法でこの部分を強化している」と述べた。
セキュリティ侵害以外にもシステム事故は継続的に発生している。
金融監督院から提出された資料によれば、2023年から2025年9月までの5大ウォン建て取引所(アップビット・ビッサム・コインワン・コービット・ゴパックス)では、合計20件のシステム事故が発生した。
具体的には、▲ アップビット6件(被害者616人、被害金額3億1,996万7千ウォン) ▲ ビッサム4件(326人、8億8,308万ウォン) ▲ コインワン3件(47人、4,965万ウォン)である。
コービットとゴパックスはそれぞれ1件、6件の事故が発生したが、被害賠償対象はなかった。
仮想資産2段階立法案には、現行電金法上の安全性・信頼性確保義務と課徴金条項が相当部分反映される見込みだ。
事業者が人員・施設・電子装置などの基準を備え、情報技術(IT)関連計画を毎年策定して金融委に提出する内容などが盛り込まれる予定とされている。
また、ハッキング事故の課徴金も電金法レベルに強化する案が議論されている。
現在国会には、ハッキング事故が発生した金融会社に売上高の3%まで課徴金を科せるようにする電金法改正案が提出されており、この法案が通過すれば仮想資産事業者にもこれと同等の課徴金が適用される可能性が高い。現行の課徴金は最大5億ウォンにとどまっている。
金融当局関係者は「電金法改正で課徴金水準が大幅に強化されれば、仮想資産事業者もその基準に合わせる方向で議論中だ」と説明した。